要件の認定

自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産を認められるための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であることですので、裁判所がこれを認定しない限り破産が認められません。
支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入などを考えて、この先借金を返済していくことが困難な状態のことをいいます。

例えば、申立人の借金の額が300万円で収入が手取りで100万円の場合だと返済していくことが可能なため、支払不能の状態ではないと判断され自己破産はできないことになります。逆に申立人の借金の額が300万円でも収入が手取りで10万円の場合だと、どう考えても返済していくことが難しいため、支払不能の状態だと判断され自己破産が認められます。ひとつの目安として、収入から最低生活費を引いて残ったお金をすべて返済に充てたとして、3~5年程度で完済できるかどうかを考えるといいでしょう。

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